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2023.05.09
STFパートナープログラム規約に関するご案内
STFパートナープログラムに関しまして、弊社より下記の通りご案内申し上げます。
STFパートナープログラム規約
セブントゥーファイブ株式会社(以下「当社」という。)は、以下の通り、「STFパートナープログラム」(以下「本プログラム」という。)に関する規約(以下「本規約」という。)を定め、本プログラムに加入した法人又は個人事業主(以下「パートナー」という。)に対して本プログラムを提供するものとします。
(目的)
第1条 本プログラムは、当社がパートナーに対し、当社が定める様々なプログラムを通じ、製品・サービス、ビジネスモデル、経験・ノウハウなどをパートナーへ提供し、パートナーのドローン事業の拡大に寄与することを目的とします。
(本プログラムへの加入)
第2条 本プログラムへの加入は、当社が別途定める資格要件を満たす法人又は個人事業主(以下「申込者」という。)が本規約を承諾のうえ、別途定める様式によって当社に申込み、当社が承諾した場合に、完了します。
2 当社は、申込者について、次のいずれかに該当すると判断した場合、前項の申込を承諾しない場合があります。
①過去(前項の申込をした時点を含みます)に当社との契約又は規約への違反がある場合
②加入申込の内容に虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがある場合
③当社が別途定める資格要件を満たしていないと判明した場合
④その他、当社がパートナーとすることを不適当と判断する場合
3 当社は、利用申込を承諾した後であっても、本プログラムの申込者が前項各号のいずれかに該当することが判明した場合、承諾を撤回できるものとします。
4 パートナーは、第1条に定める本プログラムの目的にかかわらず、本プログラムへの加入や登録の継続が、 別段の合意がない限り、当社や当社が紹介する第三者との間での製品やサービスの販売、業務の受託等の対価を得られる取引の発生など、本プログラム加入により当然に利益の獲得を確約するものでは無いことを予め承諾するものとします。
(本プログラムにおけるパートナー種別)
第3条 本プログラムには「シルバー会員」及び「ゴールド会員」の2種のパートナー会員の種別が存在します。各パートナーは、本プログラム加入にあたって、本規約に同意の上、当社が別途定める加入条件を満たした種別のパートナー会員になることができるものとします。
(年会費及び支払方法)
第4条 本プログラムの年会費は、以下の通りとします。
①シルバー会員 無料
②ゴールド会員 30万円(税抜)
2 パートナーは、年会費を、年に1回、入会時又は更新時に、当社より送付する請求書に基づき、全額一括で支払うものとします。なお、支払済みの年会費は、理由の如何にかかわらず返還しません。
3 当社は、パートナーの年会費の弁済期の到来の有無にかかわらず、当社がパートナーに対して負担している債務と対当額にて年会費を相殺することができます。
(通知)
第5条 当社は、パートナーにより登録されたメールアドレスへのメール配信、 当社Webサイトへの表示など、当社が適当と判断する方法により本プログラムに関する情報を通知します。
2 前項の通知は、当社Webサイトへの掲載により行われたときは、当該Webサイトへの掲載の時点で、メールの配信により行われたときは、当該メール発信の時点で、パートナーに到達したものとみなします。
(登録内容の変更)
第6条 パートナーは、当社に提出した登録内容の変更については、事前に当社所定の手続きに基づきこれを行うものとします。
(本プログラムの特典)
第7条 パートナーは、以下に定めるパートナー種別に応じた特典の提供を受けることができるものとします。特典は、本プログラムのパートナー種別によって異なります。
◎ゴールド会員・シルバー会員共通特典
①ドローン業務に関する情報提供
②当社所定のウェビナーへの無料招待
③当社の新商材等の早期案内
④点検業務、空撮業務、その他実証実験などの現場でのドローン業務サポート*
(パートナーの下請け対応)
⑤ドローンビジネス全般に関するご相談対応***
(例. 購入推奨機体の相談、ドローン点検業務の相談など)
◎ゴールド会員特典
①当社開発機体のトレーニングプログラムのライセンス付与**
②当社開発機体のメンテナンスプログラムのライセンス付与**
③ドローン業務に関するマッチングサービス
④実証実験・PoC案件の総合サポート*
⑤当社商品・サービスの割引価格での購入権利
*案件ごとに業務委託料等の費用が発生します
**ライセンス付与のための当社トレーニングを受講する必要があります
***ご相談内容によって追加費用が発生する場合があります
2 パートナー種別に応じた特典の変更に関する通知は、第5条第1項に定める方法で行います。
3 当社は、個別の特典の提供にあたり、本規約に重ねて、又は本規約と異なる適用条件を定めることができるものとし、パートナーは、当該特典の提供にあたり、当社が定める条件に承諾しない場合、特典の提供を受けられない場合があることを予め承諾するものとします。
(権利帰属)
第8条 本プログラムを通じ提供される全ての製品、技術資料、データ、文章、音声、画像、映像、イラスト情報等(以下併せて「データ等」といます。)に関する、特許、実用新案権、著作権、商標権、肖像権などを含む一切の権利は当社に帰属します。ただし、当社以外の第三者が権利を有する場合は、当然に権利保有者に属します。
(本プログラム及び本規約の変更)
第9条 当社は、パートナー等に対し事前になんら通知を行うことなく、本プログラムの内容及び本規約を変更することができるものとします。この場合、本規約の内容は、変更後の本規約によるものとします。
2 前項に定める本プログラムの内容及び本規約の変更にあたっては、第5条第1項に定める方法をもって通知します。
(パートナー資格の喪失)
第10条 パートナーは退会、除名、プログラム提供の中止のいずれかの事由によって、その資格を失い、本プログラムの提供に関する契約は終了するものとします。
(退会)
第11条 パートナーが本プログラムを退会するときは、別途定める様式によって速やかに当社に届け出なければならないものとします。
(除名)
第12条 当社は、パートナーが以下の各号に該当する場合、パートナーを除名することができるものとします。
①第17条に該当した場合、又は第19条に違反した場合
②会社更生手続きの開始、破産もしくは競売を申し立てられ、又は自ら民事再生手続きの開始、会社更生手続きの開始もしくは破産申し立てをした場合
③所定の手続きにより登録された内容のうち、メールアドレスでの連絡が取れなくなった場合
④その他、当社が合理的理由により本プログラムへの参加が不適切と判断した場合
(提供の中止)
第13条 当社は、本プログラムの一部又は全部の提供を中止する場合があるものとします。
2 本プログラムの一部又は全部の提供を中止する場合、パートナーに対して 1ヶ月以上前までに第5条第1項に定める方法にて通知することとします。
3 第1項もしくは第2項を実施することにより、パートナーが被った損害に対し、当社は何らの責任も負わないものとします。
(顧客への再販売及び再販売に係るパートナー業務)
第14条 当社はパートナーに対して、本規約に定める諸条件に従い、第12項に定義される販売許諾地域内において、パートナーが、当社の販売店として当社製品・サービスをパートナーの顧客(以下「顧客」という。)に販売することを許諾します。
2 前項に定める顧客向けにパートナーが販売する当社製品をパートナーが当社から仕入れるにあたって、パートナーは、当社所定の売買契約を当社との間で締結するものとします。
3 パートナーが当社から仕入れた当社製品・サービスを顧客へ再販売する場合は、パートナーと顧客との間の契約に基づき行われます。
4 本規約に基づき、当社がパートナーに対して許諾する権利は、非独占的かつ譲渡不能の権利とします。
5 パートナーは、当社から事前の電子メール又は文書による承諾を得ることなく、第1項に基づき当社から許諾された権利を第三者に許諾することを禁止します。
6 パートナーは、当社製品・サービスの販売活動を行う場合、当社製品・サービスに関する重要事項の説明を顧客に対して実施するものとします。
7 パートナーと顧客との契約内容がいかなるものであれ、当社はパートナーに対して、各当社製品・サービスの販売又は利用に関する規約に基づく責任のみを負うものであり、再販売に係る契約から生ずる事項について、当社は顧客、その他の第三者に対して一切の責任又は負担を負うものではありません。
8 パートナーの再販売業務において、パートナーの責めに帰すべき要因で、顧客から当社に対して損害賠償義務が生じた場合、パートナーは責任をもって当該顧客への対応を実施するものとし、訴訟費用を含むすべての費用をパートナーが負担し、当該紛争等の処理、解決をするものとし、当社を免責せしめるとともに、当社が被った一切の損害を賠償します。ただし、当社の責による製品の不具合など当社が責任を負うべき事由に関してはその限りではありません。
9 パートナーは顧客への再販売を実施するにあたり、次の業務を実施するものとします。
①顧客への当社製品・サービスに関する提案、勧奨、販売業務
②顧客への当社製品・サービスに関する重要事項の説明業務
③顧客からの当社製品・サービスに関する問合せ、サポート、苦情対応の一次対応業務
④前各号に付帯する業務
⑤その他当社が必要と認め、パートナーが応諾した業務
10 当社製品・サービスのうち、別途当社が定めた製品について、顧客が定期メンテナンスプランを希望した場合に、当社は直接顧客との間で定期メンテナンス業務を行うものとします。その場合、顧客は本プログラムの加入を必須条件とします。
11 前項における費用の支払いについては、パートナーを介さず、直接当社と顧客との間で行われるものとします。
12 パートナーが当社製品・サービスを販売できる地域は、日本国内のみとします。
(顧客情報の管理・保護)
第15条 パートナーは、当社製品・サービスに関して、顧客からの発注、相談、情報提供の要望、パートナーから当社への顧客紹介、その他当社が顧客情報を必要とする事由を受けた場合、当社が適切に顧客への業務遂行が図れるよう、パートナーは当社に対して速やかに当社が必要とする顧客情報を提供しなければなりません。
2 当社はパートナーに対して、本契約の履行状況の確認又は当社製品・サービスの改良のため、第1項の記録のほか、必要に応じて当社製品・サービスの販売実績、在庫状況、ユーザーのクレーム又は反応その他の情報提供を求めることができます。
3 当社は、第1項ないし2項に基づいて受けた情報を本プログラム運営の目的以外のために利用しません。
(販売支援・販売促進)
第16条 当社は、パートナーの当社製品・サービスの販売活動を支援するため、当社が必要あると判断した場合、パートナーに対して当社製品・サービスの製品情報及び技術情報等を提供するものとします。
2 当社は、パートナーが当社製品・サービスの注文を顧客から得るために当社が必要あると判断した場合、パートナーの要請に基づき、営業活動上の支援をパートナーに対して実施することができるものとします。
3 前各項に加え、当社は、当社が必要あると判断した場合、パートナーに対して、当社製品・サービスを利用して行うサービスその他必要な事項について教育・指導を行うことができるものとします。
4 第1項ないし3項に関して、当社に費用が発生する場合、当該費用の負担については当社及びパートナー間で協議の上決定するものとします。
5 パートナーは、当社製品・サービスの販売促進に有用な範囲で、当社の商号、ロゴその他を当社製品・サービス販売の広報、宣伝の目的のために限り、使用できるものとします。但し、その使用の可否及び使用態様等について、パートナーは予め当社の書面による承認を得るものとします。
(禁止事項)
第17条 パートナーは、本プログラムの利用に際し次の各号の行為を行ってはならないものとします。
①本プログラムで当社が秘密事項と定義したデータ等の情報を、不特定多数の者に閲覧・利用させる行為
②公序良俗に反する行為、又は公序良俗に反する情報を他のパートナーに提供する行為
③他のパートナー又は第三者を誹謗中傷する行為
④他のパートナー又は第三者の著作権その他の知的財産権及び保護されるべき法的権利を侵害する行為
⑤他のパートナー又は第三者の財産、プライバシーを侵害する行為
⑥法令に違反しもしくは違反のおそれのある行為、又は法令に違反しもしくは違反のおそれのある情報を他のパートナーに提供する行為
⑦当社の事前の同意なくして、当社製品・サービスを複製、改変、修正、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル及び逆アセンブル等の解析をする行為、また他のソフトウェアに組み込んでの別の新たなソフトウェアを作成する行為
⑧パートナーが、本サービス商品に含まれている著作権表示及び商標表示の除去又は変更する行為
⑨本プログラムの運営を妨げるような行為
⑩当社及び本プログラムの信用を毀損するような行為
⑪本規約に違反する行為
⑫その他、当社が合理的な理由に基づき不適切と判断する行為
(秘密保持義務)
第18条 当社とパートナーは、本規約の合意に基づき、相手方から知得した営業上、技術上の情報、パーソナルデータその他一切の情報のうち、 (a)文書・電子媒体その他の有体物に記載又は記録された場合には、秘密であると明記されているもの、 (b)口頭・視覚的な開示を含む無形の情報として開示された場合には、開示の際に当該情報が秘密であることを明示され、かつ、開示から15日以内に当該情報の内容を記載した書面により秘密である旨通知されたもの(以下、「秘密情報」という。)を 、本プログラムの履行目的のためにのみ使用し、相手の書面による承諾なくして第三者 (パートナーの親会社及び法律上の守秘義務を負う弁護士・公認会計士等の専門家を除く。) に開示、提供又は漏洩してはいけません。但し、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれません。
①開示の時に公知であった情報
②開示の後、受領者の守秘義務違反によらずに公知となった情報
③開示の時に受領者が既に正当に保有していた情報
④譲渡又は開示の権利を有するものから守秘義務を課されることなく入手した情報
⑤開示者が秘密情報から除外することを書面により同意した情報
(反社会的勢力の排除)
第19条 パートナーは、その役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう。)又は従業員において、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約し、これを保証します。
①反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること
④反社会的勢力等に対して暴力団員等であることを知りながら資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 パートナーは、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にても該当する行為を行わないことを確約し、これを保証します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3 パートナーが本条に違反した場合には、催告その他の手続を要しないで、直ちに本契約を解除することができるものとします。
4 当社は、本条に基づく解除によりパートナーに損害が生じた場合であっても、当該損害の賠償義務を負わないものとします。また、当該解除に起因して自己に生じた損害につき、パートナーに対し損害賠償請求することができるものとします。
(パーソナルデータの取扱い)
第20条 当社は、パートナーから提供される個人情報(以下「パーソナルデータ」といいます。)を当社の「プライバシーポリシー」に定めるところにより、その目的の遂行に必要な範囲において取り扱うこととします。
2 当社は、取得したパーソナルデータを本規約に定める以外の目的で利用する場合、その都度、その利用目的を明らかにした上で、パートナー又は本人から事前の同意をいただきます。
3 パーソナルデータの取り扱いに関して、本規約の内容と当社の「プライバシーポリシー」の内容に矛盾が生じる場合は、本規約の規定が優先して適用されるものとします。
4 パートナーは、当社に対し、本条に基づいて当社が取得したパーソナルデータの全部又は一部について、当社所定の方法によりその利用又は提供の停止を求めることができ、当社はこれに応じるものとします。ただし、パーソナルデータの利用又は提供の停止により、パートナーは本プログラムを利用することができなくなります。
(損害賠償)
第21条 パートナーは、本プログラムの利用に関し、自己の責めに帰すべき事由により、当社に対して損害を与えた場合、直接、現実、通常損害の範囲内(逸失利益は含まれない)でこれを賠償する責任を負うものとします。
2 パートナーは、本プログラムの利用に関し、他のパートナー又はその他の第三者から、クレームや請求を受け、又は紛争が生じた場合は自己の責任と費用負担でこれを解決するものとします。
(免責)
第22条 当社は、故意又は重過失による場合を除き、当社による本プログラムの提供の廃止、停止、利用不能又は変更等、パートナーが本プログラムを利用したこと、又は利用できなかったことによりパートナーに生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
2 当社は、本プログラム、本イベント及び本プログラムに付随して提供されるメール、コンテンツその他の情報が、パートナーの期待する水準に達していること、特定の目的に適合していること、ウィルス等に感染していないこと、掲載情報が正確であること、真実であること等を含め、いかなる保証をもしません。
(利用契約上の地位の譲渡等)
第23条 パートナーは、当社の書面による事前の承諾なく、本規約による契約上の地位又は本規約に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
(準拠法)
第24条 本契約は、日本国法に準拠するものとします。
(合意管轄)
第25条 本規約に関し、当社とパートナー間に紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
2022年11月1日制定
2023年5月9日改定